交通事故にあったら

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法的責任

加害者が負う法的責 任民事責任
民事上の責任には2つあります。

1、不正行為責任(民法709条)
2、被害者への損害賠償責任(自動車損害賠償保障法)

民事上の責任に関しては有罪や無罪というものはありません。交通事故では、加害者が被害者に生じさせた損害について金銭を支払い解決を図ります。

ただし、被害者は黙っていても自動的にお金が払われるということではありません。

もしあなたが自分は被害者だとかんがえるのなら、事故の主な原因は自分にはなく相手にあることを証明しなければなりません。そして、被害がいくら発生したのかも証明して被害賠償請求をする必要があります。

この損害賠償請求の責任は被害者側にあるので、もし請求しなければ正当な賠償金を払ってもらえなくなることも考えられます。

多くの加害者は
・請求されないものについては払わない
・払う理由のないものについては払わない

といった対応にでてきますし、過失割合<リンク先専門用語集>についても
・あなたにも非がありますよね
と主張してくるので、被害者側もきちんと証明したり請求したりしなければ泣き寝入りすることになります。

初めて交通事故に遭った型の中には、警察に間へ入ってもらいどちらが悪いのかを証明してもらおうと考える方もいるかもしれませんが、民事不介入の原則により警察は間に入って話をまとめるようなことはありません。

そのため、被害者と加害者が直接話し合って決めたり、自動車保険会社の担当者が間に入って話を進めたり、場合によっては弁護士があなたの代理として交渉を進めることになります。

多くの場合は示談や和解で解決しますが、事故のケースや相手によっては話がこじれることもあります。こうしたときは民事裁判などで解決を図ることになります。
ただし、民事裁判を行うときに注意しなければならないのは、加害者が刑事罰で起訴されているときです。この場合は、刑事罰が確定してから民事家裁を起こすようにします。

加害者側刑事責任
刑事上の責任といってもいろいろなものがありますが、代表的なものは以下のものがあります。

・業務上過失致死傷罪
・業務上過失傷害罪
・過失建造物損壊罪
・交通反則金(道路交通法)

まず、交通事故で相手を死傷させた場合は、業務上過失死傷罪が適用され、起訴されるような事故の場合は検事が刑事事件として裁判を起こすことになり、以下のようなことが決まります。

・実刑
・執行猶予のつく懲役
・罰金刑
・不起訴

このときに加害者と被害者との間で示談が成立していると、刑事上の責任が軽くなることがあります。

死亡者が出なかった場合は、業務上過失傷害罪の責任を問われることになりますが、業務上過失致死傷罪に比べると重くなく不起訴処分になることが多いようです。(もちろん起訴される場合もあります。)

怪我人が出なかった物損事故では、基本的に刑事事件を問われることはありませんが、建造物を壊した場合は過失建造物損壊罪(道路交通法第72条)に問われることがあります。

行政上の責任
業務上の責任とは、道路交通法に従って行われる行政処分のことを指します。

・運転免許の取り消しや停止
・減点
・反則金

交通事故を起こして誰かに怪我をさせてしまったら謝って済む問題ではなくなります。飲酒運転などは論外です。責任をきちんと自覚して、安全に運転するよう心がけましょう。

 

 

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