交通事故にあったら

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交通事故専門用語集

慰謝料(いしゃりょう)

人的損害により生じた精神的苦痛にたいする損害賠償金のこと。

逸失利益(いっしつりえき)

被害者が交通事故にあったために治療中働くことができず収入を失ったり、治療が終わっても残存する後遺障害のために十分働くことができず、収入が減ったりして、本来減られたはずの収入が得られなくなること。事故に遭わなければ本来得られたであろう利益のこと。

過失相殺(かしつそうさつ)

交差点での出合い頭事故のように、加害者、被害者双方の不注意で起きる事故。双方の不注意(過失)があった場合に加害者がすべての賠償を負わされるのでは公平とはいえません。被害者側にも事故状況、不注意の度合いに合わせた相応の過失相殺がなされるということです。(損害賠償額の減額)

過失割合(かしつわりあい)

交通事故における加害者と被害者の不注意の度合いを割合で表わしたもの。
例 加害者の過失が70%、被害者の過失が30%の場合、過失割合は7:3となる。被害者に生じた損害額が1000万円であれば、加害者は700万円を賠償することになる。

間接損害(かんせつそんがい)

事故により被害者に直接生じた損害から派生して、被害者や第三者に波及した二次的な損害のこと。交通事故によって場行院が障害を受け就労が出来なくなったため会社の売り上げが減少するなどの被害を受けた場合の損害。

後遺障害(こういしょうがい)

治療しても完治せず、改善が見込めず症状が固定した障害。
1級から14級までの等級に分類し、これに応じて慰謝料や労働能力喪失率などが定められており、損害賠償請求額に影響する。

交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)

警察が発行する書類で、事故発生日時・場所・当事者名・事故者の登録番号などが記載された文書。自賠責保険を請求するときなどに必要となります。

事前認定(じぜんにんてい)

後遺症が残るような事故の場合、被害者に代わって任意保険会社がサービスで等級認定をしてくれること。被害者は資料をそろえる必要がないが、保険会社は被害者に有利な資料を揃える努力をしないのが通例。

示談(じだん)

交通事故による損害賠償について、その賠償額や支払い方法を巡っての争いを解決するために、当事者が裁判外で話し合いを行うこと。

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車および原動機対自転車を使用する際に加入が義務付けられている強制保険です。基本的には対人賠償を確保することを目的としている。車両の損害には適用されない。

症状固定(しょうじょうこてい)

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その傷病の症状の回復、改善に期待が出来なくなった状態。残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになる。

消極損害(しょうきょくそんがい)

事故にあってなければ、被害者が得ていたであろう利益のこと。

相当因果関係(そうとういんがかんけい)

加害者の行為から被害者の損害が生じることが、通常予測できる関係にあること。

付添費(つきそいひ)

事故にあったことにより被害者が通院する際に付添人にかかる費用。医師の意見や傷病の程度、被害者の年齢を考慮し、付き添いが必要場合に賠償の対象になる。

任意保険(にんいほけん)

自賠責保険で補償される額では不足する場合、物損に対する補償がある場合、その損害を補償するために任意で加入できる保険。自賠責保険では物損に対する賠償は適応されない。

弁護士費用補償特約(べんごしひようほしょうとくやく)

弁護士に対する報酬や訴訟にかかる費用を自己の加入している保険会社が負担してくれる制度。一般的には300万円を限度に支払われる。

ライプニッツ方式(らいぷにっつほうしき)

事故により死亡、または後遺症が残った被害者の逸失利益の計算方式の一種です。事故に遭った被害者が健康であったならば、死ぬまでにこれくらいは稼いだであろう金額を予測し、計算する方式。

労働能力喪失率(ろうどうのうりょうくそうしつりつ)

交通事故による後遺障害の残存によって、どの程度労働能力が失われたかを割合化したもの。

 

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