交通事故にあったら

ホーム写真

事故に遭ったら

①まず、警察への連絡です。

どういう状況であれ「警察」に連絡しましょう。軽い事故だったり、身体は痛くないし・・・と思って連絡しないでいると、後々になって何か出てきたときに保険請求に必要な「交通事故証明書」をもらえない可能性もでてきますので、必ず連絡しましょう。
警察が来るまでは現場の保存もしておくといいでしょう。写真を撮っておいたり、動画に残しておくのもいいかもしれません。

② 事情聴取。

警察が到着すると、実況見分調書の作成が行われます。この時に被害者と加害者の双方に対して事情聴取が行われます。その時にあることないこと言う加害者がいますが、正々堂々と主張してください。加害者側の言い分が事実と違っていると思ったときでも積極的に主張しましょう。他にも事故者の状況、衝突部位、負傷部位、破損部位、事故直後の周囲の状況を撮影したり、信号や一時停止の有無、優先道路の確認なども怠らないようにしましょう。

③ 示談書、念書は書かない。

示談書、念書に記入してしまうと、後で何かあったときに損害賠償が請求できなくなってしまう可能性がありますし、書き方によっては自分が不利な状況に書かされてしまい、取り返しのつかないことにもなりかねないので絶対にやめましょう。

④ 加害者の情報を集めましょう。

「住所」「氏名」「年齢」「連絡先」「車のナンバー」「自賠責保険」「加入している任意保険会社名」は必ず確認しましょう。相手側が協力的でない場合でも車のナンバーや、事故状況をメモ、写真、動画に残しておくとよいでしょう。

⑤ 目撃者の確保をする。

その場の事情聴取の時に証言してもらえる可能性もありますし、後々有利な証言としてみなされるかもしれません。その人の氏名、住所、連絡先を聞いておくのがベストでしょう。

⑥ 病院で医師に診断書をもらいましょう。

目立った外傷がなくともむち打ち症であったり、脳内出血、骨折を起こしたりしている可能性もあります。もし後遺症であると診断された場合は病院で診断書をもらいましょう。その痛みが交通事故にあったことによって生じたものであれば、「物損事故」から「人身事故」になりますので、すぐ警察署に行き、「人身事故」に切り替えてもらうよう、申しでてください。

⑦ 交通事故証明書の交付を受ける。

保険金を請求する際に警察に事故の届け出をして、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」の交付を受ける必要があります。

交通事故治療TOP交通事故にあったら治療の流れ交通事故によくある症状交通事故Q&A交通事故の保険とは

交通事故専門用語集交通事故法的責任交通事故示談金

copyright 2016 よつば整骨院 Allrights reserved.