Q.治療費はいくらかかりますか?
A.通常こちらが被害者の場合、患者様の負担はございません。また、通院に際しての交通費や慰謝料、休業補償も、他の医療機関に通院されるのと同じように支払われますのでお気軽にご来院ください。
Q.整骨院を利用したいけど、手続きが面倒では?
A.面倒な手続きはほとんどありません。加害者が加入している保険会社の担当者に連絡をして、通院の意思をお伝えしていただければ、その後手続きは当院でさせていただいます。
Q.レントゲンで異常がないといわれたが、めまい、吐き気、体に違和感があります。治療できますか?
A.できます。レントゲンでは骨の異常は写りますが、筋肉などの負傷は写りません。筋肉や靭帯などの南部組織が原因で起こることもあります。
Q.症状が軽くても治療は受けれますか?
A.症状の軽い、重いは関係ありません。むち打ちの場合、だるさ、めまい、頭痛と、慢性的に長引く場合もあります。
Q.交通事故後、数日過ぎてから痛みが出てきたのですが・・・
A.事故直後は神経が興奮状態となるので痛みを感じにくいことがあります。事故から日にちが経っていると事故との因果関係が認められなくなりますので、違和感がある場合はなるべく早くご連絡ください。
Q.交通事故によって怪我をした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?
A.治療費、付添看護費、入院雑費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料があります。
Q.事故を起こされた車に同乗していましたが、運転手と同様に損害賠償を請求できますか?
A.請求できます。事故により被害を受けたのであれば、被害者と同等に損害賠償請求できます。A.特別な事情がなければ変更や取り消しはできません。ですので示談は慎重に行う必要があります。
A.同じ示談書でも名称がことなっていることがあります。たとえば加害者側に100%過失があるとと判断される物損事故や保険会社が直接被害者と示談をする場合は「示談書」ではなく免責証書(損害賠償に関する承諾書)というおのが使われることがあります。保険会社によって呼び方が違うことはありますが同じ意味です。
A.示談書の形式に決まりはありませんが、下記の内容は必ず記載しましょう。
名前は「甲が○○」、「乙が○○」と書きます。一般的に過失割合の高い方甲欄に記載します。
これは示談内容を示すものなので、「誰が誰に対して」「損害賠償として」「いくら」「どこに、どのように支払う」のかをはっきり記載します。
車両の持ち主と運転していた人が違うときは両方の署名と捺印が必要です。当事者が複数の場合は全員のサインと捺印をもらいましょう。
かいしゃが関係しているときは、会社のゴム印と社員ももらいます。相手が未成年者の間合いは、両親がサインと捺印をします。
記入を間違えたときは横線(=)を引いて訂正します。その際、示談書に使用する印鑑と同一の印鑑で、当事者双方の訂正印が必要なので注意してください。